ニュースなどの情報から、農薬に対して漠然とした不安を抱く消費者も少なくありません。
そこで今回は、日本農薬学会会長もお務めになった上路雅子氏にお話を伺い、そもそも農薬とはどういうものなのか、また、気になる「残留農薬」の安全性などについて解説していただきます。
ニュースなどの多くの情報源から、農薬に対して不安をお持ちの方がいらっしゃると思います。そのような不安を払拭できるよう、そもそも農薬とはどういうものなのかというところからお話ししたいと思います。
農薬にはたくさんの法律が関係しています。大きく関わっているのが「農薬取締法」という法律で、その中に記載されている農薬の定義が、農薬を位置づける一番の基本とされています。そこでは、農作物の生産上問題になる病害虫や雑草などを防除するだけではなく、農作物の生理機能の増進や、抑制に用いられる薬剤も農薬と定義されています。農作物の成長促進や抑制という点については、ナシやメロンなどの果実をつきやすくしたり大きくしたり、また稲などの成長を抑えて倒れにくくするなどの例があります。このような有用性も農薬を考える時に重要な要素です。
また、同じく定義の中にある「生物農薬」というのは、生物を生きた状態で病害虫の防除に利用する天敵昆虫や微生物などをさしています。なお、農作物とは人が栽培している植物の総称であり、ゴルフ場や公園の芝生などもこれに該当し、多くの「ゴルフ場農薬」が使用されています。
これらの定義から、農薬は、病害虫や雑草など、農作物の生産上での問題を解決するための資材であることが大前提だといえるでしょう。
「農薬取締法第一条のニ」
(1) 農作物(樹木、農林産物含む)を害する菌、線虫、だに、ねずみその他の動植物又はウイルスの防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤、その他の薬剤
(2) 農作物などの生理機能の増進又は制御に用いられる成長促進剤、発芽抑制剤その他の薬剤
(3) ゴルフ場農薬
(4) 天敵、有用微生物などの生物薬品
・収穫後の作物に使われているポストハーベスト用の農薬は「食品添加物」扱いで食品衛生法の規制対象
・衛生害虫(ハエ、ダニ、カなど)の防除は農薬ではない
(1) 農作物とは:
鑑賞目的の樹木・盆栽・草木、ゴルフ場・公園・街路樹・山林樹木を含む
(2) 農林産物とは:
農作物から生産されたもので加工されていないもの(加工された酒、パンなどは含まない)
(3) 病害虫とは:
病菌、害虫、ネズミなどに加えてスズメなどの鳥類、ナメクジ、ザリガニ、雑草などが含まれる
農作物に害を与えない不快害虫、衛生害虫などは含まれない
(4) その他の薬剤とは:
除草剤、忌避剤、展着剤(各種農薬の効力増進)、農薬をしみ込ませて使用する
防虫・防菌袋、殺草用マルチフイルムなど
「農薬取締法」は、昭和23年に、不足していた食糧の増産に向けて、病害虫の防除用農薬の適正管理を行うために出来た法律です。ですからその想いをくめば、農薬の一番の目的は、安全な農作物を量的にも安定して供給できるようにすることで、食糧自給率の向上にも貢献することといえます。
このように農業生産における病害虫や雑草などの防除はとても重要で、農作物の収量が減少したり品質が低下する状況を作らないためにも、農薬の存在価値があるのです。
最近よく耳にする言葉に「環境保全型農業」があります。「環境保全型農業」というのは、化学的に合成された肥料や農薬の使用を抑制し環境負荷を軽減する農法のことで、合鴨・鯉などを使う農法や、有機栽培も、環境影響に配慮した農法です。農薬を使った栽培法もひとつの農法であり、これらのさまざまな技術の特長をいかし、
あるいは相互に補い合って、安全な農作物を生産することが求められています。
日本の農作物の総生産量における有機栽培が占める割合は、今はまだ全体の0.17%程度です。日本の農業生産として、食糧の安定供給という観点から見ると有機栽培だけでは難しい状況です。したがって、農薬の特性を十分理解し、病害虫や雑草などの防除技術としていかに上手に組み込んでいくかが、重要なポイントだと思います。
区分 | (%) |
---|---|
野菜 | 0.19 |
果樹 | 0.05 |
米 | 0.13 |
麦 | 0.06 |
大豆 | 0.43 |
緑茶(あら茶) | 1.68 |
その他の農産物 | 2.17 |
全体平均 | 0.17 |
農林水産省生産局農業環境対策課
平成20年8月「有機農薬の推進について」より
農薬の役割とその必要性を考えるために、さまざまな農作物を対象に、もし農薬を使わなかったら、どれだけ収穫率が下がるかという調査が行われています。その農作物に対する地域的な条件や、発生する病害虫の違いなどがあり、一概にはいえませんが、基本的には長い生育期間を要する農作物は、やはり病害虫による被害を受けやすいといえるでしょう。また、りんごやももなどのように、虫に食われていると製品価値が下がる農作物ほど、徹底的に病害虫を防除しなくてはいけないという側面もあります。
農作物 | 調査事例数 | 減収率(%) | 出荷金額の減益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大値 | 最小値 | 平均値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | ||
水稲 | 14 | 100 | 0 | 24 | 100 | 5 | 30 |
小麦 | 4 | 56 | 18 | 36 | 93 | 18 | 66 |
大豆 | 8 | 49 | 7 | 30 | 63 | 18 | 34 |
りんご | 8 | 100 | 90 | 97 | 100 | 95 | 99 |
もも | 4 | 100 | 37 | 70 | 100 | 48 | 80 |
キャベツ | 20 | 100 | 10 | 67 | 100 | 18 | 69 |
きゅうり | 5 | 88 | 11 | 61 | 86 | 11 | 60 |
トマト | 7 | 93 | 14 | 36 | 92 | 13 | 37 |
だいこん | 12 | 100 | 4 | 39 | 100 | 18 | 60 |
数値は1990~2006年の試験結果のまとめ
藤田俊一:シンポジウム「病害虫と雑草による影響を考える」講演要旨 (社)日本植物防疫協会(2007年9月)
上記の表を見ていただければお分かりのように、農薬を使わないと収穫率が大きく下がる農作物が多く、りんごやももなどにいたっては、出荷金額の減益率が80%を超えたという結果が得られています。
また、みかんやりんご、キャベツでは、害虫による被害が大きいことを示すデータもあります。下記の表の稲作に関するデータによると、有機栽培と農薬を使う従来の農法との収量の比率が84.4%となっています。つまり、農薬を使用する農法に比べて、有機栽培は、約8割の収量になります。
区分 | 収量 | 販売金額 | 労働時間 |
---|---|---|---|
有機栽培 | 443kg/10a | 26,918円/60kg | 44時間/10a |
農薬を使う従来との比較 | 84.4% | 177.1% | 161.1% |
農水省統計部「環境保全型(稲作)推進農家の経営分析調査報告」(平成16年)
また、表を見ると、有機栽培をした場合の販売金額は、付加価値がついて値段が高くなっています。しかし、有機栽培の労働時間は44時間/10aと、農薬を使う農法に比べて約1.6倍になっており、有機栽培での労働負担が大きいことが明らかです。このような負担が可能な農家の方とそうでない方がおられると思います。特に、除草剤の使用は、雑草による害を抑制することに加えて、労力や時間の軽減に大きな役割を果たします。ここでいえることは、これまで使ってきた農薬をやめてしまうと、今までよりも労力がかかり、収量が減ってしまうかもしれないなど、さまざまな事柄が起こりえるということです。これは、日本全体の食糧の安定供給という観点から見て問題といえるでしょう。昔と今の農薬を比較すると、安全性に配慮した、環境低負荷型や分解性の極めて高い農薬が数多く開発され、農薬の質そのものが変わってきているということも、農法を選択する上で理解しておいてほしいと思います。
病気の発症メカニズムは複雑ですが、主な原因として植物自体の性質と栽培環境があげられます。
野生の植物でも病気にかかりますが、農作物は人間の嗜好にあうように特定の形や性質を発達させてきたいわば人為的に作られた植物のため、野生植物よりも病気にかかりやすい性質をもっています。また、農作物はまとまった面積で均一に栽培されるため病気が蔓延しやすいのです。
(社)日本植物防疫協会 平成20年6月発刊「病害虫と雑草による農作物の損失」P3より
昔の農薬と今の農薬とを比べると、まず、「選択性」がずいぶん変わりました。選択性とは、防除したい生物のみに作用して、農薬が効かないでほしい人間や畜産動物などの、非標的生物には影響しないよう、その作用が標的を選択できることです。そうすると、人間にはまったく作用せず、ピンポイントで標的生物に作用する農薬となるわけです。
効率的に働く農薬であれば、少ない量でも効果があります。たとえば除草剤でいうと、1960年代であれば1ha当たりkg単位で撒くのが一般的だったのですが、今ではわずか数g~数十gで充分に効果を発揮するなど、高活性な農薬になっています(グラフ「高活性(低負荷型)農薬の開発」参照)。少ない量で済むので環境への負荷が減りますし、人間にもやさしい農薬だといえます。誤解していただきたくないのは、少ない量で効くこととは、非常に強力になり危険になったということではなく、人間以外の標的生物のみに選択的に効き、むしろ安全性が向上したということです。
毒性が低くなったことも、農薬の改良点として注目すべき点です。下記のグラフを見てください。LD50というのは、たとえば100匹のラットを使って試験した場合、半分の50匹を死に至らしめる量で、これを分類分けの指標に使った「毒物及び劇物取締法」にしたがって、「毒物」、その次のランクが「劇物」、法律的な明記はないのですが、かなり毒性が低いものを「普通物」と分けています。昔の農薬はやはり毒性が高かったですね。ところが、1970年代を過ぎたあたりから改良が進み、今は毒物に分類される農薬はほとんどなく、農薬全体の約80%が普通物になっていますから、安全性が非常に高くなっているといえます。
また、分解性についても向上しています。昔の有機塩素系の農薬などは分解するのに年単位という時間がかかっていましたが、今の農薬は分解が進み半減するのに要する時間が日数単位ですから、分解するスピードが格段に早くなっています。そもそも、土壌中における農薬が半分に分解される期間をさす「半減期」が180日を超えてはいけないという法律が出来ていますし、最近では全農薬の60%は半減期がわずか10日以内だといわれていますから、半減期自体も確実に短くなっています。
過去の農薬 | (75-100%消失) |
---|---|
クロルデン | 5年 |
DDT | 4年 |
BHC | 3年 |
アルドリン | 2年 |
その後の農薬 | (75-100%消失) |
ダイアジノン | 3ヶ月 |
マラチオン | 1週間 |
最近の農薬 | (半減期) |
---|---|
アクリナトリン | 16-68日 |
シラスルオフフェン | 29-35日 |
フルアジナム | 6-62日 |
フェノキシカルブ | 6-7日 |
カフェンストロール | 4-11日 |
キザロホップエチル | 1日以内 |
農業時報など各種文献値より
※容器内試験(土壌温度25~30℃)
半減期 | 10日以内 | 10~30日 | 30~100日 | 100~200日 |
---|---|---|---|---|
畑状態 | 57 | 19 | 17 | 7 |
湛水(たんすい)状態 | 59 | 27 | 7 | 7 |
鍬塚昭三・山本広基:「土と農業」(社)日本植物防疫協会(1998)
ただし、土壌に使用する除草剤などは、ある程度の期間、除草効果が残らないと意味がありませんので、すぐに分解するのが良いと一概にはいえませんが、相対的に分解性が高くなっているといえます。
最近「残留農薬」という言葉をよく耳にします。
農作物に農薬が残留する可能性は、確かに否定できません。しかし、ほとんどの場合は、なんとか正確に分析できるくらいのきわめて微量です。また検出されても、数多く行われている残留検査に占める割合は、わずか数%というのが現状です。
問題となるのは、ADI(一日摂取許容量)を超えているかどうかです。ADIとは、農薬を毎日、一生涯摂取しても健康に問題のない量のことです。ADIを求めるには、まず、各種の毒性試験を実施し、健康に対して何の影響も出なくなるまで減らした量である「無毒性量」を設定します。この無毒性量のさらに概ね1/100がADIとなります。
定義:Acceptable Daily Intakeの略。人が食品中に含まれるある化学物質(農薬)を一生涯にわたって毎日摂取しても健康影響が生じないと推定される一日当たりの摂取量であり、mg/体重kg/日で示される。
ADIは、農作物それぞれに農薬が残留しても問題のない、残留基準のもとになります。考えかたとしては、ADIを100とした時、水や土などからの農薬の摂取分を20%と想定し、残りの80%を農作物、畜産物、魚介類などの食品からの農薬摂取量に当てています。つまり、一日に食べる農作物ひとつひとつの残留農薬を全部集めて、さらにほかの食品分を加算しても安全レベルであるADIの80%を超えないよう、農作物別に残留基準を割り振っているわけです。農作物に定められた値は、何の毒性もない無毒性量の1/100から、さらに低い数値になるわけですから、残留基準値がいかに安全性を追求したものであるかがお分かりになると思います。
また、平成18年には、残留農薬に関するポジティブリスト制度が導入されたことで、残留基準を超過した農薬が残留する食品を流通することが禁止され、より一層の安全性が確保されました。
精密な日本型推定一日摂取量方式による摂取量の試算値が、国民平均、幼少児、妊婦、高齢者について安全レベルを超えない。
・適正使用に基づく最大残留量
・可食部からの摂取量
・調理加工後の摂取量
*ADIの10%は水、残りの10%は空気、土など環境から摂取されると設定。
また、残留基準と深い関係にあるのが、「使用基準」です。ある農作物に使って良いと登録された農薬を、どのくらいの量で、どの時期に、どのような方法で、何回までは撒(ま)いて良いなどと決めたものが使用基準です。この使用基準に違反しなければ、残留基準を超えるような農作物は出来ません。つまり、生産者が使用基準をもとに適正に農薬を使ってくだされば、不安になるような残留性の問題はないのです。
ただ、各国では日本のものとは異なる残留基準などが設定されています。それでは、外国産野菜は危険かというと、そうではなく、日本に輸入される場合には、日本の残留基準をクリアしなければなりません。たとえば中国産やオーストラリア産も、日本産と同じ残留基準を満たすことが要件ですから、要件を満たしていれば同じように安全だといえるのです。
農薬に対して、外国産野菜の残留農薬が恐いとか、発がんの原因になるとか、間違ったイメージを抱いていらっしゃる方が依然として多いようです。しかし、今までお話ししたように、農薬には、徹底的に安全性を追求した厳しい規制が設けられています。
みなさんがお店へ行かれた時に、店頭に野菜が豊富にあり、虫食いではない、きれいな野菜を選べることを考えてくだされば、農薬の必要性、有用性への理解も深めていただけるのではないかと思います。
農薬についての分かりやすい資料 季刊誌「食安全」第4号(2005年3月発行) 食品安全委員会ホームページより[ 546KB]
取材は2010年8月に実施しています。内容は適宜確認・更新しております。(最終更新時期:2019年3月)
上路 雅子(うえじ まさこ)氏
社団法人 日本植物防疫協会技術顧問
東京農業大学客員教授、前日本農薬学会会長
東北大学農学部卒、農林省農業技術研究所(農薬科)入所、農林水産省農業環境技術研究所農薬動態課長を経て2008年より(社)日本植物防疫協会技術顧問、東京農業大学客員教授、東京農工大学等非常勤講師、日本学術会議連携会員、前日本農薬学会会長。