食用塩公正競争規約に基づく、パッケージ改訂のお知らせ(2009.04.01)
2008年4月に、食用塩公正競争規約が公正取引委員会から施行され、商品パッケージや広告上での表示が整備されることになりました。具体的には、商品の製造方法(原料と製造工程)の表示が義務化されたり、地名が付いた商品名と、実際の原材料の地名が違う場合には、その旨を明記することが義務化されたり、また、自然塩・天然塩といった表示は禁止されることになりました。
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「瀬戸のほんじお」の表記解説